運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の浮気誓約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
<<浮気誓約書の作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!>>
浮気誓約書作成でお困りの方は、国家資格(総務省)を有する
行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき契約書等の
法律文書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
浮気誓約書の意義
一方の配偶者が第三者との間で浮気行為を行ったため、婚姻関係が破綻し、離婚に至ったときは、浮気をされた他方の配偶者は、その第三者及び浮気をした一方の配偶者に対し、不法行為を理由として慰謝料請求することができます。
この際、離婚に至らないときであっても、「貞操義務を相手方の配偶者に請求できる権利を侵害されたもの」として、浮気をされた他方の配偶者は、その第三者及び浮気をした一方の配偶者に対し、慰謝料を請求することができます。
この慰謝料請求の条件に関し、当事者間で協議が整うときは、浮気された配偶者と浮気をした配偶者の間で浮気誓約書を、浮気をされた配偶者と第三者の間で不倫示談書をそれぞれ作成することが可能です。
浮気事実の確認
浮気誓約書では、慰謝料の発生根拠を明らかにするため、浮気事実について、その期間、回数等をできるだけ特定しておくことが重要となります。
浮気の再発防止
浮気相手との関係を解消し、今後、二度と浮気を行わないようにするため、2度と浮気を行わないことを誓約してもらうだけではなく、浮気相手と2人で会ったり、電話、メール等の手段によって浮気相手と再び連絡しないことをそれぞれ誓約してもらうことが重要となります。
誓約事項への違反と違約金条項
浮気した配偶者が再度浮気相手と2人で会ったり、電話、メール等の手段によって浮気相手と再び連絡しないことをそれぞれ誓約したにも関わらず、これらの誓約事項に違反したときに備えて、浮気誓約書においては、誓約事項に反する行為を1回行うにつき、一定額の違約金を支払う旨の条項を定めることが考えられます。
浮気誓約書における慰謝料の額
一方の配偶者の浮気に伴い他方の配偶者が慰謝料を請求し、互いにその条件について、協議が整うときは、浮気誓約書に慰謝料の支払条項を定めることが重要となります。
この場合の慰謝料の金額の相場としては、概ね「100万円から300万円」程度とされ、浮気誓約書に定める際もこれに準拠するのが望ましいといえます。
なお、あまりにも高額なときは、公序良俗に反し無効とされることもあるため、注意を要します。
浮気誓約書で定めるべき内容
浮気誓約書で定めるべき内容は、下記のとおりとなります。
(1)浮気事実の確認
(2)謝罪条項
(3)慰謝料の支払条項
(4)誓約事項
(5)違約金条項
報酬
(浮気誓約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(浮気誓約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)